社会保険・税務について

社会保険や税務について、よくある質問です。

一定の条件を満たす場合、所得税は非課税となります。

所得税基本通達36-38および国税庁のタックスアンサー(No.2594)に基づく取り扱いです。

【非課税となる条件】

1) 従業員本人が食事代の1/2以上を負担していること

2) 会社が補助する金額が、月額3,500円(税抜)以下であること

はい。GoSmartでは、

・従業員の本人負担を1/2以上に設定すること

・会社補助を月額3,500円(税抜)以内におさえること

が制度上可能となっています。

したがって、これらの条件を満たすよう適切に運用すれば、所得税上も非課税として取り扱うことができます。

※詳細は国税庁の公式情報もご参照ください:

食事を支給したとき(タックスアンサー No.2594)

一定の条件を満たせば、報酬に含まれません。

保険料の算定対象外となります。

【判断のポイント】

・GoSmartの食事補助は「現物給与」に該当します。

・ただし、従業員が厚生労働省の「告示価額」の2/3以上を負担していることが条件となり、この場合は報酬に含める必要はありません。

※告示価額の一例:大分県・昼食270円 → 従業員負担180円以上で非加算

(出典:全国現物給与価額一覧表

はい。GoSmartでは、1食ごとに本人負担額を明確に設定できるため、 「告示価額の2/3以上を従業員が負担する」という条件を満たす設計が可能です。

その場合、会社補助分は社会保険上の報酬に含めずに運用できます。